行田市議会 > 2022-11-29 >
11月29日-01号

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  1. 行田市議会 2022-11-29
    11月29日-01号


    取得元: 行田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-11
    令和 4年 12月 定例会  行田市告示第346号  令和4年12月行田市議会定例会を11月29日行田市役所内議事堂に招集する。       令和4年11月18日                         行田市長  石井直彦-----------------------------------          令和4年12月行田市議会定例会                 自  11月29日          会期                 至  12月20日-----------------------------------        令和4年12月行田市議会定例会会議録(第1日)◯議事日程 令和4年11月29日(火曜日)午前9時30分開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 議案第60号の上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第4 議案第73号 行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 第5 議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例    議案第75号 行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例    議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例    議案第77号 行田市手数料条例の一部を改正する条例    議案第78号 市の境界変更について    議案第79号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について    議案第80号 指定管理者の指定について(行田市斎場)    議案第81号 指定管理者の指定について(行田市総合福祉会館及び行田市老人福祉センター)    議案第82号 指定管理者の指定について(行田市古代蓮の里)    議案第83号 指定管理者の指定について(行田市産業文化会館及び行田市商工センター)    議案第84号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)    議案第85号 指定管理者の指定について(行田市体育施設並びに行田市総合公園及び行田市富士見公園)   以上12議案の一括上程、提案説明、細部説明まで 第6 議案第68号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第8回)    議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)    議案第70号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1回)    議案第71号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算(第2回)    議案第72号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算(第3回)   以上5議案の一括上程、提案説明、細部説明まで----------------------------------- 「付記」               会期日程表月日曜区分開議時間摘要11.29火本会議前9:30◯会議録署名議員の指名 ◯会期の決定 ◯継続案件(議案第60号)の上程、委員長報告~採決 ◯議案第73号の上程~採決 ◯議案第74号~第85号の上程~細部説明まで ◯議案第68号~第72号の上程~細部説明まで11.30水休会 議案調査12.1木本会議前9:30◯議案に対する質疑 ◯議案第68号及び第71号の討論、採決12.2金本会議前9:30◯市政に対する一般質問(通告1~4)12.3土休会  12.4日休会  12.5月本会議前9:30◯市政に対する一般質問(通告5~8)12.6火本会議前9:30◯市政に対する一般質問(通告9~12)12.7水本会議前9:30◯市政に対する一般質問(通告13~16) ◯議案の委員会付託12.8木委員会前9:30◯建設環境(第2委員会室)12.9金委員会前9:30◯健康福祉(第2委員会室)12.10土休会  12.11日休会  12.12月委員会前9:30◯総務文教(第2委員会室)12.13火休会  12.14水休会  12.15木休会  12.16金休会  12.17土休会  12.18日休会  12.19月休会  12.20火本会議前9:30◯委員長報告、質疑、討論、採決-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第10回) 議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  福島ともお議員    2番  町田 光議員     3番  高澤克芳議員     4番  木村 博議員     5番  柴崎登美夫議員    6番  野本翔平議員     7番  加藤誠一議員     8番  吉野 修議員     9番  小林 修議員    10番  橋本祐一議員    11番  田中和美議員    12番  村田秀夫議員    13番  小林友明議員    14番  香川宏行議員    15番  吉田豊彦議員    16番  梁瀬里司議員    17番  高橋弘行議員    18番  細谷美恵子議員    19番  江川直一議員    20番  斉藤博美議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        石井直彦   市長        渡邉直毅   総合政策部長        横田英利   総務部長        吉田悦生   市民生活部長        岡村幸雄   危機管理監        江森裕一   環境経済部長        松浦由加子  健康福祉部長        斎藤和也   都市整備部次長        長谷見 悟  建設部長        小巻健二   会計管理者        木村昌明   消防長        齋藤 操   教育長        小池義憲   教育部長        山口和之   監査委員        中村和則   監査委員事務局長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     新井康夫        次長     大澤光弘        書記     田島裕介        書記     亀山智弘        書記     高橋優太-----------------------------------            午前9時29分 開会 ○吉野修議長 おはようございます。 ただいまから令和4年12月定例市議会を開会いたします。 出席議員が20名で定足数に達しておりますから、議会は成立しております。 これより本日の会議を開きます。 なお、本定例会におきましても新型コロナウイルス感染症対策を講じております。 本定例市議会に地方自治法第121条の規定により説明のため、市長、教育長、その他関係職員に出席を求めました。 次に、市長から提出された議案を報告いたします。これら件名はお手元に配付してある印刷文書によりご了承願います。-----------------------------------会議録署名議員の指名 ○吉野修議長 これより日程の順序に従い、議事に入ります。 まず、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、議長において指名をいたします。  18番 細谷美恵子議員  19番 江川直一議員  20番 斉藤博美議員 以上3名の方にお願いいたします。----------------------------------- △会期の決定 ○吉野修議長 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 本件につきましては、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託してありましたので、その結果について報告を求めます。 議会運営委員長--14番 香川宏行議員。     〔香川宏行議会運営委員長 登壇〕 ◆香川宏行議会運営委員長 おはようございます。 ご報告申し上げます。 当委員会は、去る11月22日に委員会を開催し、本定例会の会期及び日程等についてを協議いたしました結果、会期は本日から来る12月20日までの22日間とし、その日程につきましては、お手元に配付した日程表(案)のとおり決定した次第であります。 議員各位におかれましては、この日程案にご賛同賜りまして、円滑にして効率的な議会運営がなされますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○吉野修議長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本定例会の会期を本日から来る12月20日までの22日間とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から来る12月20日までの22日間と決定いたしました。----------------------------------- △議案第60号の上程、委員長報告 ○吉野修議長 次に、日程第3、閉会中の継続審査に係る議案第60号 令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、審査結果の報告を求めます。 決算審査特別委員長--15番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦決算審査特別委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦決算審査特別委員長 おはようございます。 ご報告申し上げます。 去る9月定例市議会におきまして、議案60号 令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定についての審査のため、委員7名による特別委員会が設置され、閉会中の継続審査として同議案が付託されたものであります。 当委員会では、9月13日に第1回目委員会を開催し、審査方針、日程について協議を行いましたので、その結果を申し上げますと、本決算の審査に当たっては、大局的な見地から予算執行を吟味し、かつ次年度の予算審議に反映させるため、行政効果がどうであったかを主眼とし、予算の持つ計画性や統制的な役割が法令に基づいて合理的、効率的、効果的に執行されたか否かを中心に審査を行うことといたしました。日程については、10月中旬までに実質4回の委員会を開催することに決定いたしました。 次に、決算の概要について申し上げますと、歳入決算額318億5,328万6,611円、歳出決算額286億2,446万8,810円で、歳入歳出差引残額は32億2,881万7,801円、実質収支は28億5,856万5,765円の黒字となっております。 また、令和3年度普通会計決算における本市の財政指標の主なものは、まず、地方公共団体の財政力を示す指標である財政力指数は0.691となっており、自主財源不足により普通交付税等に依存せざるを得ない状況となっております。 次に、財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は90%を超える高い水準で推移しておりましたが、前年度より8.3ポイント改善し85.5%と、財政の硬直化は改善傾向が見られるものの、新型コロナウイルス感染症の影響などにより厳しい財政状況の中、おおむね年度当初の計画どおり諸施策が執行されたものと思われます。 なお、令和3年度決算に基づく健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき4項目を算定した結果、実質公債費比率は前年度より0.5ポイント改善し3.2%、将来負担比率は、充当可能財源が負債額を上回ったため比率は算定されず、こちらも改善傾向となっているほか、実質赤字比率、連結実質赤字比率についても、黒字決算のため算定されないものであります。 次に、各所管の審査経過について申し上げますが、審査は主要施策の成果報告書及び決算書の大綱説明を受け、続いて、質疑においては、決算書の事項別にわたり執行部の説明を受けるという順序で行ったものであります。 したがいまして、金額等については決算書をご覧いただき、本報告において審査過程における質疑の主なものを申し上げます。 なお、本議案の審査に先立ち、執行部から令和3年度主要施策の成果報告書の一部について訂正の申出があり、その内容といたしましては既に配付した正誤表のとおりであり、本委員会では先例に基づき、これを承認した上で審査をしましたので申し添えます。 初めに、総括事項について申し上げます。 基金の運用に関し、国債・地方債などの債券による運用方法についてただしたのに対し、行田市資金管理運用基準に基づき、購入できる債券は国債・地方債に限定するとともに、運用期間は20年を上限とし、その運用限度額も保有する基金総額の2分の1までとしています。令和3年度は、基金総額約75億円のうち約15億円を債券により運用したものである。今後は、計画的に債券による運用額を増額し、利子収益に加え、売却による運用益も期待できることから積極的に取り組んでいきたいとの説明がありました。 次に、会計課について申し上げます。 歳出の2款総務費、1項17目諸費、県収入証紙等購入に関し、新型コロナウイルス感染症の影響により県収入証紙を手数料としているパスポートの発行数が例年の10分の1以下に落ち込んだとのことだが、購入に対して売りさばき額が多い理由についてただしたのに対し、前年度からの繰越しが多く発生し、その繰越在庫で賄うことができたものであるとの説明がありました。 次に、総合政策部について申し上げます。 まず、主要施策のふるさと納税促進事業に関し、ふるさと納税に係る事業全体の収支についてただしたのに対し、令和3年度のふるさと納税寄附受入れ額から委託費などの直接経費、市民税における寄附金控除額及び地方交付税の補てん額相当を差し引くと、令和3年度は約932万円のマイナスとなっているとの説明がありました。 これに関連し、収支がマイナスとのことだが、本事業をどのように考えているのかとただしたのに対し、他の自治体では多様な特産物を返礼品として提供しており、本市においても足袋やスリッパといった他にはない本市ならではの特産品や生活に密着した製品など、返礼品の数を充実して寄附額の向上に努めていきたいとの説明がありました。 次に、同じく主要施策のテレワーク環境整備事業に関し、テレワーク用のパソコン40台を購入したが、利用実績はどのくらいあったのかとただしたのに対し、令和4年1月4日から運用を開始したため実質3カ月間の利用実績となるが、7課延べ11件の利用で、利用日数は13日となっているとの説明がありました。 次に、歳出の2款総務費、1項5目財産管理費の備品購入費に関し、不用額の理由についてただしたのに対し、本庁舎等感染症対応備品購入事業においてロビーチェア等の購入、事務机用飛沫防止アクリルパーティションなどを購入しているが、それぞれ指名競争入札を実施した結果の入札差金が主な要因であるとの説明がありました。 次に、6目基金費の財政調整基金に関し、基金を積み立てる基準はあるのかとただしたのに対し、明確な積立て基準はないが、県内市町村の財政調整基金の規模、その平均を一つの目安として捉えている。 なお、令和2年度では、本市の財政調整基金の比率が9.3%に対し、県内市町村の平均が15.3%であるため、低い状況となっているとの説明がありました。 次に、財産に関する調書のうち、遊休市有地の今後の対応策についてただしたのに対し、これまで土地の境界確認や不動産鑑定を行ってから公募の手続をしているが、現在は手法を変えて、あらかじめ売却が見込めそうな土地をホームページ等で公開をし市場のニーズを把握するなど、未利用地の売却に向けた対応をしているとの説明がありました。 次に、総務部及び選挙管理委員会事務局について申し上げます。 まず、主要施策の市税電話催告業務運営事業に関し、納税コールセンターを設置したことによりどの程度の成果があったのかとただしたのに対し、電話催告業務で架電した納税者のうち、実際に納税された架電履行額は1億267万9,300円である。なお、この額は市全体の収入額の約1%弱であり、一定の成果があったと認識しているとの説明がありました。 次に、歳入の個人市民税現年課税分の不納欠損額及び固定資産税、現年課税分の不納欠損額の内容についてただしたのに対し、市民税、固定資産税ともに納税義務者が死亡し、相続放棄がなされたことなどにより不納欠損としたものであるとの説明がありました。 次に、歳出の2款総務費、1項1目一般管理費、総務課関係経費例規管理システム利用料に関し、決算額が前年度に比べて約129万円の減額となっている理由は何かとただしたのに対し、契約会社との協議によりシステムに付随するコンテンツをパッケージ契約に見直したこと、また、全ての紙の例規集を廃止したことから減額となったものであるとの説明がありました。 次に、同じく一般管理費、職員研修費のOAシステム利用料に関し、新たにウェブによる研修を導入した経緯についてただしたのに対し、コロナ禍による集合研修の実施が制限されていることを踏まえ、職員の自己啓発意欲の向上と能力開発を図るために導入したものである。行政実務や課題解決など約5,000本もの研修コンテンツの中から学びたい項目を選択し、動画視聴により受講できるため、自宅や隙間時間を使い効果的な自学が可能であるとの説明がありました。 次に、12目人権推進費の部落解放運動団体補助金に関し、各団体への補助金の増減割合についてただしたのに対し、交付対象の2団体のうち部落解放同盟行田市協議会の交付額については、協議により前年度比3%の減額をした。また、埼玉・県北同和会行田支部の交付額については、協議の中で市の財政状況等を理解いただき、適宜減額をお願いしているとの説明がありました。 次に、2項2目賦課徴収費、徴収費の市税等コンビニエンスストア収納業務委託料に関し、件数等の実績についてただしたのに対し、令和3年度のコンビニでの納付件数は8万6,831件で、全体の納付件数の29.1%となっている。金額では13億3,889万7,741円となっているとの説明がありました。 次に、市民生活部について申し上げます。 まず、主要施策の運転免許証自主返納者支援事業に関し、令和3年度のタクシー利用券の交付枚数と利用した割合についてただしたのに対し、1万2,780枚の交付に対し2,111枚が利用された。利用率にすると16.52%であるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の交通安全施設等整備事業に関し、工事の箇所づけはどのようなルールや規定があるのか、また、年度途中の市民からの要望とどのように兼ね合いを取るのかとただしたのに対し、交通安全施設の設置に当たっては、主に警察や市民、自治会関係者などの要望等に基づき整備を行っているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、工事請負費の不用額について、市民要望があれば、できるだけ執行するような考えはなかったのかとただしたのに対し、不用額の主な要因については、令和3年12月議会に補正予算として計上した通学路安全対策事業において、グリーンベルトや外側線の設置を予定していた箇所の一部を幅員の関係により「通学路注意」の路面標示に変更したことによるものであるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の循環バス運行事業に関し、観光拠点循環コースのみ前年度の利用実績を下回っているが、その要因についてどのように考えているのかとただしたのに対し、観光拠点循環コースについては、令和3年度から右回りのみのルートに変更したところであり、今後の状況を踏まえて分析していきたいとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の市民活動サポートセンター運営事業に関し、市民公益活動登録団体数が増加しているが、その要因と登録することによるメリットは何かとただしたのに対し、市民公益活動団体がどのようなことを望んでいるのか直接聞き取りを行い、事業の改善に努めた。また、メリットとして、登録団体には市ホームページ上の団体情報の掲載やコミュニティセンター会議室の無料開放のほか、印刷機による印刷サービスなどを実施しているとの説明がありました。 次に、環境経済部及び農業委員会事務局について申し上げます。 まず、歳入の財産貸付収入土地建物貸付収入一般廃棄物最終処分場敷地貸付収入について、貸付けの相手方はどこかとただしたのに対し、市有地である小針クリーンセンター敷地内最終処分場彩北広域清掃組合に貸し付けているとの説明がありました。 次に、歳出の4款衛生費、2項2目塵芥処理費、塵芥処理事業費の生ごみ処理機購入費補助金に関し、どのような周知を行ったのかとただしたのに対し、市報、ホームページ等で周知を行ったほか、市の公式LINEを通じて市民及び登録者に周知を行った。また、各地区の衛生協力会に補助金についての回覧を依頼し、周知を行ったものであるとの説明がありました。 次に、7款商工費、1項2目商工業振興費商工業育成振興費の補助金に関し、行田商工会議所及び南河原商工会に対する補助金の割合はどのように決定しているのかとただしたのに対し、しばらくの間、この補助金額で固定されているが、両団体との協議により運営費の一部を補助しているとの説明がありました。 次に、同じく商工業振興費商工業育成振興費足袋産業活性化推進交付金に関し、市内足袋業者の新商品開発等に対する補助とのことであるが、交付先はどこかとただしたのに対し、交付金のうち新商品開発に係るものは足袋のまち行田活性化推進協議会に加盟している5社に対して交付したものであるとの説明がありました。 次に、健康福祉部について申し上げます。 まず、主要施策の老人福祉事業に関し、緊急通報システムサービス事業及びひとり暮らし乳酸飲料サービス事業における活動実績と事例についてただしたのに対し、緊急通報システムサービスによる搬送件数は29件、ひとり暮らし乳酸飲料サービスによる安否確認依頼等の件数は53件である。また、事例として、乳酸飲料の配達員が訪問時に傷病者を発見し、緊急搬送を依頼したことなどであるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の生活保護事業に関し、施設事務費が前年度に比べて増えているが、その要因は何かとただしたのに対し、日常生活を営むことが困難な方が入所する救護施設の経費であり、入所者の増加によるものであるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の子育て包括支援センター運営事業に関し、本事業と妊産婦乳幼児相談業務は連携しているのか、また、その委託先はどこなのかとただしたのに対し、妊産婦乳幼児相談業務は、子育て包括支援センターに在籍する助産師及び外部の助産師の方々と個別に委託契約を結び、切れ目のない支援を実施しているとの説明がありました。 次に、歳入の民生費国庫補助金社会福祉費補助金の地域介護・福祉空間整備推進交付金(繰越明許費分)に関し、この交付金の使途として、どこがどのような事業を行ったのかとただしたのに対し、社会福祉法人瑞穂会が設置しているふぁみぃゆ東館において、水害対策として施設出入口等からの雨水の侵入を防ぐために止水板を設置する工事を行ったものであるとの説明がありました。 次に、歳出の3款民生費、1項1目社会福祉総務費トータルサポート推進事業費の時間外勤務手当に関し、前年度に比べて増えているが、その要因は何かとただしたのに対し、令和3年度の地域共生社会フォーラムにおいて、新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み、会場開催からオンライン開催に切り替えたことから、ライブ配信等に係る業務が増えたことによるものであるとの説明がありました。 次に、都市整備部について申し上げます。 まず、主要施策のまち並み景観形成先導モデル事業に関し、具体的な補助実績についてただしたのに対し、令和3年度については、沿道の自転車店1件ほか、保育園1件、商店2件、事務所兼住宅1件、個人住宅1件の計6件であるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の老朽空き家等解体補助事業に関し、解体件数はどのように推移しているのかとただしたのに対し、平成29年度は7件、平成30年度は9件、令和元年度は7件、令和2年度は6件、令和3年度は7件であるとの説明がありました。 これに関連し、令和3年度の7件は、全て特定物件として継続的に指導してきた物件なのかとただしたのに対し、指導文書等で指導等を継続していることが補助条件の一つとなっていることから、全て継続的に指導等をしてきた物件であるとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の常盤通佐間線街路事業に関し、埼玉県の負担金が前年度に比べ3倍ほど増加しているが、どのような事業に対する負担分なのかとただしたのに対し、埼玉県が実施した地質調査、橋りょう予備設計、用地測量、道路詳細設計に対する負担金であるとの説明がありました。 次に、歳出の8款土木費、4項4目公園費、公園維持管理費の各所公園整備工事請負費に関し、園内灯の更新工事を実施しているが、LED化したのか、また、決算額が令和2年度の約9,000万円に比べ令和3年度は約2,000万円に減少しているが、公園施設長寿命化計画に基づき実施しているのではないのかとただしたのに対し、園内灯はLEDに更新している。また、工事請負費の減少理由は、水城公園の整備内容を見直したことによるものであるとの説明がありました。 次に、同じく公園費、公園維持管理費の市民協働参画事業連携推進交付金に関し、交付先はどこかとただしたのに対し、ものつくり大学に交付したものである。城西公園と八幡山公園にそれぞれあずまやを設置したとの説明がありました。 次に、建設部について申し上げます。 まず、主要施策の道路維持補修事業に関し、道路補修要望が多い中、早期発見や迅速な対応についてどのような工夫をしているのかとただしたのに対し、業者へ委託しているほか、職員による道路パトロールを月2回実施している。また、職員が外出した際には、道路や水路の状況を把握するよう努めているとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の橋りょう長寿命化事業に関し、行田市駅跨線橋の調査測量設計では耐震以外の調査はしているのかとただしたのに対し、昭和52年に建設された跨線橋の橋脚補強や落橋防止など、耐震基準に満たない箇所の補強工事のほか、老朽化による修繕工事を設計しているとの説明がありました。 これに関連し、エレベーター設置を想定した調査測量も含まれているのかとただしたのに対し、今回の委託業務の中には含まれていないとの説明がありました。 次に、歳入の土木使用料、公営住宅使用料の収入未済額約1,600万円に関し、滞納者の内訳についてただしたのに対し、入居中の方が17人、既に退去した方が25人の合計42人であるとの説明がありました。 これに関連し、退去者25人から徴収の見込はあるのか、また、市内に住んでいるのかとただしたのに対し、市内在住の方と市外に転出した方がいるが、引き続き住宅供給公社が訪問、電話、文書等による収納業務を行っており、可能な限りの徴収に努めているとの説明がありました。 また、歳出の8款土木費、5項1目住宅管理費の修繕料に関し、令和2年度は計上されていなかったが、令和3年度に措置した理由は何かとただしたのに対し、荒木住宅の浄化槽の不具合が発生したため、緊急的に予算流用して対応したものであるとの説明がありました。 次に、同じく住宅管理費、14節工事請負費の不用額に関し、竹の花住宅の給水管改修工事を見送ったとのことであるが、工事を実施しないことによる問題はなかったのかとただしたのに対し、当初、給水の本管から各部屋の内部まで全ての給水管取替え工事を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大の中、高齢の入居者が多いことから工事を中止したものである。なお、給水管の腐食が進んでいる中ではあるが、漏水等の影響は今のところないため、時期を改めて対応していきたいとの説明がありました。 次に、消防本部について申し上げます。 まず、主要施策の救急救命士養成事業に関し、気管挿管病院実習はどのような計画に基づき救急救命士を養成しているのかとただしたのに対し、救急救命士養成課程を経て新たに救命士となった者を対象に、順次1名ずつ気管挿管の病院実習を行っている。新設されたビデオ喉頭鏡気管挿管の養成課程については、これまで受講していない救命士から順次3名ずつ病院実習を行っているとの説明がありました。 次に、同じく主要施策の防火服更新事業に関し、消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに対応した防火服に更新するとのことだが、その具体的な内容についてただしたのに対し、防火服が濡れたときに消防活動に支障が出ないよう防水性能を強化すること、また、防火帽に対する耐衝撃等の試験箇所を追加することなどにより、消防隊員がより安全に消火活動を行うためのものであるとの説明がありました。 次に、歳出の9款消防費、1項1目常備消防費の再任用職給に関し、令和3年度の職員は何名体制だったのか、また、本署及び分署の職員は何名体制だったのかとただしたのに対し、職員は再任用職員4名を含めて106名である。また、各分署に関しては12名体制を維持し、本署は途中退職者が2名いたことから2名減での体制であるとの説明がありました。 これに関連し、新型コロナウイルスに関わる出動件数と搬送の実績についてただしたのに対し、令和3年度の出動件数は64件、そのうち搬送したのが53件であるとの説明がありました。 次に、2目非常備消防費の退職団員報償金に関し、退職した団員分の人員補充はされているのかとただしたのに対し、退職した団員分の人員補充はできていないが、入団者を募るための消防フェア開催等のPR活動や機能別消防団員の増員等を含めて検討しているとの説明がありました。 次に、教育委員会について申し上げます。 まず、主要施策の学力向上支援事業に関し、成果として学力調査等の結果はどのような状況かとただしたのに対し、令和2年度から令和3年度の県学力・学習状況調査では県平均をやや下回っていたが、令和3年度から令和4年度については県平均との差が縮まってきているとの説明がありました。 次に、同じく主要施策のいじめ・不登校対策事業のさわやか相談員に関し、相談員の資格等についてただしたのに対し、相談員については、特に決まった資格は必要としていないが、学校現場で子どもたちの悩みを聞くことなど、使命感を持って対応できる方にお願いしている。また、埼玉県が開催する研修を受講するなど、相談業務の質の向上、また、子どもたちの悩みに対応できる相談業務を行っているとの説明がありました。 これに関連し、適応指導教室ウイズの指導員の資格要件についてただしたのに対し、指導員の資格については、幼稚園、小学校、中学校等の教員免許を持っている者、もしくは大学生は4年生で教員を目指している者が要件となっているとの説明がありました。 次に、歳出の10款教育費、2項3目学校建設費の工事請負費の事故繰越に関し、工事の進捗状況についてただしたのに対し、小学校3校の高圧受変電設備について、新型コロナウイルス感染症の影響により部品の調達が年度内に間に合わないことから、令和4年7月28日まで工期を延長していたが、7月5日に全ての工事が完了したものであるとの説明がありました。 次に、5項1目保健体育総務費、スポーツ振興費の委員報酬に関し、スポーツ推進委員の定員37名に対し、30名の任命にとどまっている理由についてただしたのに対し、スポーツ推進委員は、地区の規模により定数を定めて推薦をお願いしているが、成り手がいないことなどにより定数どおりの選任ができていない地区があるとの説明がありました。 次に、3目学校給食センター費の賄材料費に関し、食材として利用している地産地消の割合と品目についてただしたのに対し、令和3年度の地産地消率は19.2%となっている。使用している主な品目としては、在来の青大豆、ニンジン、長ネギ、オクラ、サツマイモ、生シイタケの野菜6品目と新たにイチゴの1品目を追加したものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本決算に反対の立場から、事業によっては事務改善や効果的な事業実施に向けた努力も見受けられた。しかしながら、事業効果に大変疑問がある事業、あるいは効率的な執行という観点から課題の多い事業も多々見受けられた。以上のことから、本決算に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本決算を認定すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上で報告を終わります。ありがとうございました。よろしくお願いします。 ○吉野修議長 以上で報告は終わりました。 なお、決算審査特別委員長報告にありました訂正については、これをご了承願います。-----------------------------------
    △上程議案の質疑、討論 ○吉野修議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前10時10分 休憩-----------------------------------            午前10時11分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、反対の発言を許します。--12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) 日本共産党議員団を代表しまして、議案第60号 令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定について反対の討論を行います。 昨年度は、引き続くコロナ感染症対策に追われ困難な行政運営を強いられた中、ワクチン接種をはじめとした各種感染症対策事業や家計、事業者、小・中学校へなど、十分とは言えない点がありますが、市民生活全般への支援に尽力されたことに敬意を表します。 しかし、つぶさに執行状況を見ますと、従来から私たち議員団が指摘している問題点が改善されていなかったり、不合理な予算執行であったりした事業が少なくありません。本決算認定で反対とする理由として、その特徴的な事業例を示して討論とします。 初めに、市民生活に関わってです。 まず、生活路線バス支援事業費です。 生活に必要な路線バス吹上線の運行維持を目的としたバス運行会社への補助金3,000万円、熊谷犬塚線135万円です。予算額の決め方がバス会社の申出による前々年度の赤字金額を計上していて、単に会社の赤字補てんを執行している状況に改善が見られません。これでは会社側に経営改善の動機づけが働きませんし、真に必要な補助金額をチェックすることは、市民の貴重な税金を効果的に使う上でも必須のことです。 なお、今年度において一定の改善を施したとの説明もありましたが、来年の決算審査において、その具体的対策と本年度予算の激増ぶり、倍増です。これを精査する必要があります。 次に、ふるさと納税促進事業です。 本事業での行田市の収支は、他市からの寄附、納税ですね、5,400万円に対し、かかった経費が2,500万円。行田市民が他自治体へ寄附、納税した額、つまり外へ逃げていった税金が9,500万円。国からの地方交付税による補てんを加えても、なお932万円もの赤字となりました。本制度は、国民に普及する中で本来のふるさとやお世話になった地域に感謝や応援をする趣旨から離れてしまっていると、返礼品の競争過熱や高額納税者ほど得をする本制度への問題指摘や批判が高まっています。そのため、県内でも返礼品を廃止して令状送付だけにした自治体もあります。少なくも制度をつくった国に対して廃止を求めるときが来ていると考えます。 次は、健康福祉の部門です。 国民健康保険事業は、市民の命と健康を守り、国民皆保険制度の柱の一つとして極めて重要な事業です。国保特会への一般会計繰入れによる支援が昨年度の1億円から1億8,000万円に増額となったのは評価いたします。しかし、コロナ対策での傷病手当金は事業主が対象となっていません。 また、介護保険事業では、施設入所時の食費の値上げや高額利用時の本人負担の軽減制度が次々と改悪され、利用件数が減少しました。市民の暮らしと健康を守る立場から市の一般財源も活用した独自の給付負担軽減の政策が求められていますが、その努力が見られません。 次に、環境衛生。 行田市資源リサイクル事業における資源物収集委託料8,800万円についてです。昨年度も実質的効果が見えない見積書提出による資源物の処分単価決定を行っています。根本的な問題である資源リサイクル協同組合との随意契約には改善の手を入れておらず、いまだ住民監査の監査委員意見に応えていないと言わざるを得ません。また、昨年度の行田市のごみリサイクル率は、速報値ですが、僅か8%にすぎず、平成24年度の10%から低下をしています。令和5年度の目標である25%にははるかに及びません。市のごみ処理、環境行政への真剣度が問われます。 次に、地域経済、まちづくりの問題です。 キャッシュレス決済促進事業、特にポイント還元事業は、市の財政から6,200万円を充て、市民ではない人へも2割のポイントを還元し、何割の市民が利用したのかの検証もできない。執行額よりも執行残額のほうが上回ってしまった事業です。この事業は、コロナ感染対策に名を借りた感染対策とは異質な国の産業政策であって、より優先されるべき真の感染対策に予算を充てるべきです。 まち並み景観形成先導モデル事業では、駐車場の柵や看板代などに152万円も補助を行っています。申請者が少なかったのでしょうか。これがどれほど八幡通りの景観形成に寄与するのか疑問です。 ほかにも住宅改修資金補助金では、市民に好評のため12月には予算を使い切ってしまったのに補正予算を組まない一方で、コロナ感染拡大の鎮静化時期を見誤った団体型旅行促進事業など、市民ニーズや情勢に即していない事業執行がありました。 最後に、同和関係経費事業での問題です。 部落解放運動団体補助金では、昨年度支部も含めて5団体に対して280万円、1団体平均56万円もの補助金を支出しています。他分野での団体への補助金では3万円から8万円の低額な補助金で活動している団体もあり、特異な厚い補助と言えます。市は補助金の見直しを毎年行っていますが、こうした部門こそ避けずにメスを入れるべきです。 昨年も申しましたが、いわゆる同和事業を全廃すべきだとは考えていません。結婚での差別意識など、現在でも同和問題は色濃く影を落としており、日本の歴史の負の遺産として直視し、しっかりとその歴史を支配、非支配の特殊な形態として人権問題に正しく位置づけ、学び続けていくことは必要であると考えます。教育部門で今行われている同和関係事業も、この視点から抜本的に見直す必要があることを強調したいと思います。 以上、例示しました事業のほかにも指摘すべき事業はありますが、特に看過できない事業として取り上げました。議員各位のご賛同をお願いしまして、討論を閉じます。 ○吉野修議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○吉野修議長 次に、採決いたします。 議案第60号 令和3年度行田市一般会計歳入歳出決算認定については、委員長報告のとおりこれを認定するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第60号はこれを認定することに決しました。 暫時休憩いたします。            午前10時22分 休憩-----------------------------------            午前10時22分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議案第73号の上程、提案説明 ○吉野修議長 次に、日程第4、議案第73号 行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔石井直彦市長 登壇〕 ◎石井直彦市長 本日ここに令和4年12月定例市議会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、大変ご多用の中ご参集賜り、心から御礼申し上げます。 新型コロナウイルス感染症につきまして、過去2年、年末年始に感染が拡大していることから、年内のオミクロン株対応ワクチンの接種が進められております。本市でも多くの市民の皆様がオミクロン株対応ワクチンの接種を受けていただけるように、今月の19日から行田グリーンアリーナでの集団接種を再開しております。コロナ前の日常は少しずつ戻ってきておりますが、ワクチン接種に加え日頃からの感染予防の徹底により、穏やかで充実した年末年始を市民の皆様にはお過ごしいただきたいと存じます。 さて、このたびの議会においてご審議いただく案件は、条例、予算など多岐にわたりますが、何とぞ慎重なるご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、本定例会に提出いたしました各議案につきまして、議事日程の順序に従い説明申し上げます。 初めに、議案第73号 行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、市職員の給与の改定等を行いたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○吉野修議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。--総務部長。     〔横田英利総務部長 登壇〕 ◎横田英利総務部長 それでは、議案第73号 行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について細部説明を申し上げます。 議案書の62ページをお願いいたします。 本案は、人事院勧告による国家公務員の給与改定及び埼玉県人事委員会勧告による埼玉県職員の給与改定を踏まえ、初任給をはじめ若年層に重点を置いた本市職員の給料月額及び勤勉手当の支給月数の引上げを実施するとともに、市長、副市長及び教育長の特別職につきましても期末手当の支給月数を引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 人事院は本年8月8日、国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、月例給及び特別給の引上げ勧告を行いました。勧告の内容といたしましては、月例給について、民間給与が国家公務員給与を率にして0.23%、額にして921円上回る結果となりましたことから平均0.3%の引上げを行い、期末手当及び勤勉手当については、直近1年間の民間の支給状況を反映し、民間が公務を0.11月分上回る結果となりましたことから、年間支給月数を0.1月分引き上げるものであります。 政府は、本年10月7日の閣議において人事院勧告どおり実施することを決定し、11月18日に給与法等の一部改正法が公布され、国家公務員の給与改定が行われたところであります。また、埼玉県人事委員会は、10月20日に県議会及び知事に対して国に準じた勧告を行っております。 このようなことから、本市におきましても、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に沿った内容で、一般職の給与及び特別職の期末手当に係る支給月数の引上げを行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。 今回の改正では、関係する2つの条例を改正する必要があり、また、施行期日が異なることから、改正文は4条立てとなっております。 初めに、第1条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 第16条の5、第2項第1号及び第2号は、勤勉手当の支給月数の引上げに係る改正で、再任用以外の職員については、12月の勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げ、100分の95を100分の105とし、再任用職員については、12月の勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、100分の45を100分の50とするものであります。 なお、勤勉手当に係る影響額ですが、総額で約1,940万円、1人当たり約3万6,900円の増額となります。 次に、別表第1ですが、給料月額の引上げに係る行政職給料表の改正であります。国の俸給表の改定を踏まえ、県人事委員会勧告に準じて改正を行うもので、引上げ幅は200円から4,000円、職員全体で平均0.27%の引上げとなります。 なお、給料表の改定に係る影響額ですが、総額で約696万円、1人当たり約1万3,200円の増額となります。 次に、少し飛びまして7ページをお願いいたします。 第2条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 第16条の5、第2項第1号及び第2号は、勤勉手当の支給月数の平準化に係る改正でありまして、勤勉手当の支給月数を6月及び12月ともに、再任用以外の職員については100分の100とし、再任用職員については100分の47.5とするものであります。 次に、8ページをお願いいたします。 第3条の規定による行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてであります。 市長、副市長及び教育長の特別職につきましても、期末手当の支給月数の引上げを行うものであります。 第5条第2項は、人事院勧告による国家公務員の指定職職員の給与改定に準じて、12月の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ、100分の212.5を100分の217.5とするもので、総額で約12万4,000円の増額となります。 次に、9ページをお願いいたします。 第4条の規定による行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてであります。 第5条第2項は、期末手当の引上げとなる支給月数を6月及び12月に均等に振り分けるもので、6月の支給月数100分の197.5を100分の200に、12月の支給月数100分の217.5を100分の215とするものであります。 議案書に戻りまして、72ページをお願いいたします。 附則についてご説明申し上げます。次のページをお願いいたします。 第1項は、この条例の施行期日を定めるもので、公布の日からとするものでありますが、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行するものであります。 次の第2項は、改正後の条例の適用日を定めるものであります。 次の第3項は、給与の内払について定めるもので、改正前の条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす旨を規定するものであります。 次の第4項は、期末手当の内払について定めるもので、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす旨を規定するものであります。 以上をもちまして議案第73号の細部説明を終わらせていただきます。 なお、本案につきましては、職員組合との交渉を経て合意に至っていることを申し添えさせていただきます。 ○吉野修議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑 ○吉野修議長 これより質疑に入りますが、質疑に先立ちまして議員各位に申し上げます。 質疑は議題となっている議案について疑義をただすためのものであります。したがって、議題外にわたる発言及び議題の範囲を超える発言は行わないよう申し上げます。また、会議規則にありますとおり、質疑は自分の意見を述べる場ではございません。議員各位におかれましては、十分にこれらのルールを遵守し、本定例会に臨んでいただくことを求めます。 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前10時35分 休憩-----------------------------------            午前10時49分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。--12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 質問席〕 ◆12番(村田秀夫議員) 日本共産党議員団を代表して、通告に従いまして議案第73号 市職員等の給与に関する条例改正について質疑を行います。 まず、本議案、8月に出された国の人事院勧告での官民の給与格差、民間よりも公務員の給与が少ないと、こういう給与格差があるという調査結果、これを基に提案しているとのことなんですけれども、この官民格差トータルで0.3%ですか、これを基本給、給料表にどのように反映させたのか。先ほど簡単には若年層に厚くという国の勧告に準じたようですけれども、市の給料表ではより具体的にはどのように配分しているのか伺います。 もう1点、次に期末勤勉手当の配分について伺います。 本条例案の第2条ですが、期末手当と勤勉手当の配分を変更する改正との説明ですけれども、この改定、改めてどういう改定で、その意図、目的というんですか、どのような効果を期待しての改定なのか。 この2点、分かりやすく答弁をお願いします。 ○吉野修議長 執行部の答弁を求めます。--総務部長。 ◎横田英利総務部長 議案第73号に対する質疑に順次お答え申し上げます。 初めに、給料表の改定の具体的な配分についてでございますが、このたびの給料表の改定は、人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じて若年層に重点を置いた改定となっており、具体的には、高卒者に係る初任給を月額4,000円引き上げ、大卒者に係る初任給を月額3,000円引き上げるというものでございます。これを踏まえまして、20歳代半ばまでの職員が在職する号給に重点を置きまして、主任級となる3級の若手職員にも一定の改善が及ぶよう、30歳代半ばまでの職員が在職する号給につきまして所要の改定を行うものでございまして、改定幅は、先ほど申し上げましたが、200円から4,000円となっております。 なお、この改定に伴い増額となる職員は全体で212人でございまして、職位ごとの内訳を申し上げます。主事、技師級が64人、主任級が148人でございます。また、改定率を申し上げます。1級が0.89%、2級が0.19%、3級が0.10%、4級及び5級が0.0%、6級から8級は改定がなく、平均改定率は先ほど申し上げました0.27%となっております。 続きまして、条例の第2条における勤勉手当の配分変更の意図及び目的についてお答え申し上げます。 これにつきまして、一般職の職員につきましては、人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じまして支給月数の引上げ部分を令和5年度以降においては、6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるように配分するものでございます。この平準化の措置によりまして、6月及び12月の期末勤勉手当の支給月数を同一にしようとするものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 再質疑ありますか。--12番 村田秀夫議員。 ◆12番(村田秀夫議員) 大変分かりやすいご答弁ありがとうございました。その上で再質疑として2点伺いたいと思います。 1点は、この給与の配分なんですけれども、地方公務員法では公務員の給与決定、いろんな原則が規定されていると思いますけれども、その中の一つ、大切な原則だと思いますけれども、生計費原則、この観点から評価すれば、子育てをはじめいろいろ今、物価高の中で出費の多い中堅層、4級、5級、先ほどの説明では0.5%、この4級、5級はというご説明でしたけれども、額にすると、5級ですとたしか200円というところもあったと思うんですけれども、僅か200円。これをより厚く配分する、そういう考慮はしなかったのか、その点でどのような考え方で配分を決めたのか、生計費原則の観点からこの点伺います。 もう1点は、確認的ですけれども、一時金の期末勤勉手当の配分の今回の改定というのは、期末手当の部分が以前よりも増える、期末と勤勉手当の比重が変わるものではないと。期末手当のほうが平等に支給されるわけですけれども、その期末手当の部分が増えることではない、そういう理解でよろしいか、これを確認させてください。 以上です。 ○吉野修議長 総務部長。 ◎横田英利総務部長 再質疑にお答え申し上げます。 まず、配分の関係で地方公務員法の諸原則に基づき生計費の原則を考慮した中では、4級、5級の職員、これ先ほど改定率を私、0.0%、四捨五入でございまして0.0%と申し上げました。0.5ではなく、0.0%でございます。その辺の考慮はしなかったのかというご質疑にお答え申し上げます。 生計費の関係につきましては、人事院勧告の給与改定の中で盛り込まれているという解釈で、その人事院勧告どおり実施することで、その辺の改定が加味されるという認識でございまして、4級、5級の職員につきましては、今回、若年層を中心とした改定ということもあり、改定幅は小さくなっておりまして、ここを本市が独自の給料表を設定するという考えには至っていないというところでございます。 それと、2番目のご質疑でございますが、平準化の関係でございまして、期末手当が増えるということでなく、期末手当は従前どおりで、今回勤勉手当が同じ率になるのかということでございますが、今回、年間の勤勉手当の支給月数を均等に6月と12月に配分することによりまして、一般職の職員につきましては、6月期と12月期の支給月数は期末手当と合わせて同一となります。つまり、期末手当は既に同じ支給率となっているという解釈でよろしいかと思います。 以上でございます。 ○吉野修議長 再々質疑ありますか。--12番 村田秀夫議員。 ◆12番(村田秀夫議員) ありがとうございます。 最後に、この点改めて伺いたいのは、職員の給与決定、国の勧告とイコールではないということは先ほどのご答弁の中でも分かります。しかし、市として非常な物価高、コロナ禍の中で、職員は時間外勤務いとわず必死に市民のために働いているわけですよね。あるいは、会計年度任用職員ですとか職員給与改定から影響を受けるこういう職員、これらも考慮して、やっぱり制度上も市独自の改定があるべきだと思うんですけれども、先ほどの質疑、再質疑を踏まえて伺いますけれども、今回の給与決定に当たって、市では今私が申し上げました点、それについて総合的にどういう検討を行ったのか、最後に改めて伺います。 ○吉野修議長 総務部長。 ◎横田英利総務部長 質疑にお答え申し上げます。 総合的に今回の給与改定に当たりどのような検討を行ったのかというご質疑でございますが、本市の給与改定におきましては、人事院勧告、また埼玉県人事委員会勧告に基づきまして例年準じて改定をしております。そういった中で総合的に考えたことといいますのは、その改定どおり行うかどうかということを主眼に例年検討しているわけでございまして、その中で本市独自の給料表をあえて設定するという判断には至っていないというところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉野修議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の委員会付託省略~採決 ○吉野修議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第73号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第73号は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議案第73号 行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます(2名退席)。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。            午前11時02分 休憩-----------------------------------            午前11時03分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議案第74号~第85号の一括上程、提案説明 ○吉野修議長 次に、日程第5、議案第74号ないし第85号の12議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔石井直彦市長 登壇〕 ◎石井直彦市長 それでは、議案第74号ないし議案第85号について順次説明申し上げます。 初めに、議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例についてであります。 本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行に必要な事項について規定するため、行田市個人情報保護条例の全部を改正しようとするものであります。 次に、議案第75号 行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。 本案は、国家公務員法及び地方公務員法の一部改正に伴い、条例で定める職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、所要の整備を行うため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例についてであります。 本案は、さきたま古墳公園に新たにさきたまテラスゾーンを設置することに伴い、条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第77号 行田市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る規定のほか、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第78号 市の境界変更についてであります。 本案は、池上土地改良区における県営土地改良事業の工事完了に伴い、整備後の道路界及び水路界をもって新たな行政界として変更することを埼玉県知事に申請するため、地方自治法第7条第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第79号 境界変更に伴う財産処分に関する協議についてであります。 本案は、前議案による市の境界変更により生じた財産処分について、地方自治法第7条第5項の規定に基づく熊谷市との協議の上、同条第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第80号ないし議案第85号についてですが、これら6議案はいずれも公の施設の指定管理者の指定についてであります。 議案第80号の行田市斎場についてはぎょうだ斎苑管理グループを、議案第81号に関する施設については社会法人行田市社会福祉協議会を、議案第82号、第83号及び第85号に関する施設については公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を、そして、議案第84号の行田市はにわの館については一般社団法人行田おもてなし観光局をそれぞれ指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を求めるものであります。 以上で、議案第74号ないし議案第85号についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○吉野修議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第74号、第75号、第78号及び第79号について--総務部長。     〔横田英利総務部長 登壇〕 ◎横田英利総務部長 それでは、議案第74号、議案第75号、議案第78号及び議案第79号について順次細部説明を申し上げます。 議案書の74ページをお願いいたします。 議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例であります。 本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、これまで各地方自治体の条例により規定されていた個人情報保護制度が統合され、全国的な共通ルールが当該法律に規定されたことから、当該法律の許容の範囲内で現行の個人情報保護条例の規定を踏襲するとともに、条例で定める必要がある事項について規定するため、現行条例の全部を改正するものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、次のページをお願いいたします。 第1条は趣旨、第2条は用語の定義を規定するものであります。現行の条例と異なる点といたしましては、第2条に規定しております実施機関について、個人情報の保護に関する法律の対象機関として議会は除外されていることから、本条例においても適用を除外していること、また、消防長は、国のガイドラインにより、事務の執行権や下位組織の指揮監督権を有する性格から市長部局と分離することとなっているため、新たに実施機関として追加していることであります。 第3条は、現行条例に規定している個人情報取扱事務登録簿を継続して配置するものであります。 次に、76ページをお願いいたします。 第4条は、個人情報保護の安全管理等のため、個人情報保護責任者を設置するものであります。 第5条は、個人情報の開示請求の手続、第6条及び第7条は、開示決定等の期限について規定するもので、決定期間について、法律では請求があった日から30日以内となっていますが、市民の利便性を考慮し、現行条例と同様に請求があった日の翌日から起算して14日以内とするものであります。 次に、77ページをお願いいたします。 第8条は、現行条例と同様に開示請求に係る手数料を無料とし、コピー代、郵便料等の実費分を徴収することとするものであります。 第9条は、個人情報の訂正請求の手続、第10条は、個人情報の利用停止請求の手続について規定するものであります。 次に、78ページをお願いいたします。 第11条は、審議会への諮問について規定するもので、現行では外部提供や目的外利用等個別案件について諮問しておりましたが、これらの案件につきましては、改正後は法律に基づき国のガイドラインを参考に運用することとなります。このため、審議会への諮問事項といたしましては、同条各号に規定する条例の改正等や定型的な事例についての運用ルール等を定めることなどについてのみとなるものであります。 第12条は、実施状況を毎年1回公表することを規定するもの、第13条は、委任規定であります。 次に、附則ですが、施行期日及び経過措置を定めるものであります。 続きまして、議案書の79ページをお願いいたします。 議案第75号 行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例であります。 本案は、国家公務員法及び地方公務員法の一部改正に伴い、条例で定める職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、所要の改正を行うため、関係する12の条例を一括してご提案申し上げるものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の10ページをお願いいたします。 初めに、第1条の規定による行田市職員の定年等に関する条例の一部改正であります。 目次は、本条例に新たに規定するものであります。 第1章、総則の第1条は、引用条項の整理を行うものであります。 第2章は、定年制度の規定でありますが、次のページ、第3条において職員の定年を5年引き上げて年齢65歳と規定するものであります。 第4条は、定年による退職の特例を規定しておりますが、ただし書において第9条の規定による特例任用の対象となり、定年退職日時点で管理監督職員である職員の勤務延長に係る規定を追加するもので、その期間は最長で3年以内とするものであります。 次に、12ページをお願いいたします。 第3章は、管理監督職勤務上限年齢制でありますが、これはいわゆる役職定年制のことであります。 第6条は、役職定年制の対象となる管理監督職の範囲を規定するものであります。 次に、13ページをお願いいたします。 第7条は、役職定年年齢を60歳と規定するものであります。 第8条は、他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準を規定するものであります。 次に、14ページをお願いいたします。 第9条は、いわゆる特例任用について規定するものでありますが、第1項第1号及び第2号は、職務の特殊性によりそのポストの欠員の補充が困難である場合を、第3号は、職務の遂行上の特別な事情がある場合をそれぞれ想定しております。 第2項は、特例任用の異動期間を最長3年間延長させることができることを規定するものであります。 次に、15ページをお願いいたします。 第3項及び第4項は、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職に関する特例を規定するものであります。 下段の第10条は、異動期間の延長等に係る職員の同意でありますが、特例任用等により異動期間を延長する場合などには、本人の同意を得る必要があると規定するものであります。 次に、16ページをお願いいたします。 第11条は、第9条の異動期間を延長した場合において、延長事由が消滅した場合の措置を規定するものであります。 第4章は、定年前再任用短時間勤務制でありますが、第12条において、60歳に達した日以後に退職した職員を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づき選考により短時間勤務の職に採用することができることを規定するものであります。 第13条は、第12条の規定を一部事務組合または広域連合の退職者も含めて適用するものであります。 次に、17ページをお願いいたします。 附則第3項は、令和5年度から職員の定年が2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳とする経過措置を定めるものであります。 附則第4項は、情報の提供及び勤務の意思の確認でありますが、これは60歳に達する職員への60歳以降の任用及び給与に関する情報提供並びに意思確認に関して規定するものであります。 次に、19ページをお願いいたします。 第2条の規定による行田市職員の退職手当に関する条例の一部改正であります。 本条例は、地方公務員法、雇用保険法及び行田市職員の定年等に関する条例の一部改正により、所要の改正を行うものであります。 第2条から、20ページになりますが、第5条までは引用条項の整理等であります。 次に、21ページをお願いいたします。 第5条の3は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例に関するもので、定年の引上げに合わせて特例の対象となる年齢を5年拡大し、15年とするものであります。 第7条の4から、飛びまして29ページになりますが、附則の第32項までは、引用条項の整理等であります。 次に、30ページをお願いいたします。 附則第33項から第35項までは、いわゆるピーク時特例を規定するものでありまして、60歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、退職事由を定年退職として算定することとし、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日、いわゆる特定日から7割水準の給料月額となる場合及び管理監督職勤務上限年齢による降任等により給料月額が減額される場合につきましても、減額改定に該当しないものとして算定する旨を規定するものであります。 附則第36項は、早期退職募集に応募し認定を受けて退職する場合の給料月額の割増率は、当分の間、現行定年制度下で対象とされる年齢と割増率を維持する旨を規定するものであります。 附則第37項及び第38項は、組織の改廃等により退職した者に対する特例を規定するものであります。 次に、32ページをお願いいたします。 第3条の規定による公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であります。 本条例は、地方公務員法及び行田市職員の定年等に関する条例の一部改正により、所要の改正を行うものであります。 第2条は、引用条項等の整理のほか、第2項第5号は、特例任用により延長された管理監督職を派遣できないとする規定を追加するものであります。 次に、33ページをお願いいたします。 第4条の規定による行田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正ですが、地方公務員法の一部改正による引用条項の整理であります。 次に、34ページをお願いいたします。 第5条の規定による行田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であります。 附則ですが、降給に関する経過措置として、当分の間、定年引上げに伴う給料の減額は、地方公務員法に規定する降給とみなす旨等を定めるものであります。 次に、35ページをお願いいたします。 第6条の規定による行田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正であります。 第3条は、定年引上げにより給料が減額される職員について、減給額が給料月額の10分の1を超えないよう規定するものであります。 次に、36ページをお願いいたします。 第7条の規定による行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正ですが、地方公務員法の一部改正により、引用条項及び用語の整理を行うものであります。 少し飛びまして、39ページをお願いいたします。 第8条の規定による行田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であります。 本条例は、行田市職員の定年等に関する条例の一部改正により、第2条及び第10条が適用される職員の範囲を改正するものであります。 次のページの第17条から、41ページになりますが、第20条までは用語の整理を行うものであります。 次に、少し飛びまして、44ページをお願いいたします。 第9条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正であります。 本条例は、地方公務員法及び行田市職員の定年等に関する条例の一部改正により、所要の改正を行うものであります。 第4条第5項は、定年引上げ後、60歳を超える職員の昇給は行わない旨を規定するとともに、第9項は、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法を規定するものであります。 次に、45ページをお願いいたします。 第10条から、46ページになりますが、下段の第16条の7までは用語の整理であります。 次に、47ページをお願いいたします。 附則第17項から、49ページになりますが、第24項までは、均衡の原則に基づき国家公務員における取扱いを考慮し、条例において必要な措置を講ずることとなりますが、具体的には国家公務員の定年引上げにおける取扱いを踏まえ、給与水準を当分の間、職員の給料月額は職員が60歳に達した日後の最初の4月1日、いわゆる特定日以後、7割水準とするための措置を講じるものであります。 なお、戻りまして47ページになりますが、下段の第19項は、当分の間、管理監督職の職員が管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任または降給を伴う転任をした場合、特定日以後の給料は、異動日の前日に受けていた基礎給料月額と特定日における給料表の旧号給の額の70%に相当する額である特定日給料月額との差額に相当する額を支給する旨を規定するものであります。これによりまして、異動日の前日に受けていた給料月額の70%が支給されることになるものであります。 次に、49ページをお願いいたします。 別表第1は、職員の区分に係る用語の整理であります。 次に、50ページをお願いいたします。 第10条の規定による行田市職員で単純な労務に雇用されるものの給与の種類及び基準に関する条例の一部改正ですが、地方公務員法の一部改正により、引用条項の整理を行うものであります。 次に、51ページをお願いいたします。 第11条の規定による行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正ですが、地方公務員法の一部改正により、引用条項及び用語の整理を行うものであります。 議案書に戻りまして98ページをお願いいたします。 第12条は、地方公務員法の一部改正により、行田市職員の再任用に関する条例を廃止するものであります。 以下、附則を規定しておりますが、第1条は、本条例の施行期日を定めるものであります。 第2条以下は、経過措置を規定するもので、第2条から、飛びまして104ページになりますが、第11条までは、行田市職員の定年等に関する条例の一部改正に関する規定であります。 これらのうち、98ページに戻りまして、第2条は、勤務延長に関する経過措置、次のページの第3条は、再任用に関する経過措置でありまして、定年引上げに伴い現行の再任用制度が廃止されますが、定年の段階的な引上げ期間においては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするための経過措置である暫定再任用職員制度を規定するものであります。 これらのほか、105ページになりますが、第12条は、行田市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置、106ページになりますが、第15条は、行田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置をそれぞれ定めるものであります。 なお、本案につきましては、職員組合との交渉を経て合意に至っていることを申し添えさせていただきます。 続きまして、議案書の126ページをお願いいたします。 議案第78号 市の境界変更についてであります。 本案は、池上土地改良区による県営土地改良事業の工事完了に伴い、整備後の道路界及び水路界をもって行田市と熊谷市との新たな行政界とすることを埼玉県知事に申請するため、議会の議決を求めるものであります。 内容についてご説明申し上げますので、次のページをお願いいたします。 別紙の境界変更調書には、熊谷市に編入する区域と行田市に編入する区域を記載しております。 129ページをお願いいたします。 参考として添付いたしました行政界変更区域位置図をご覧ください。 場所といたしましては、国道17号バイパスと国道125号が交わるところで、国道17号バイパスの東側、国道125号の南側の区域となります。赤で囲われたところが現在本市の区域でありまして、その区域を熊谷市に編入し、現在熊谷市である青く囲われた区域を行田市に編入することとなります。編入した区域を含め土地改良事業により整備した道路界及び水路界をもって新たに熊谷市との境界とするものであります。 次に、130ページをお願いいたします。 人口及び面積の異動調書でありますが、この境界変更により国土地理院公表の本市の総面積67.49平方キロメートルに変更はなく、また、人口の異動もありません。 続きまして、議案書の131ページをお願いいたします。 議案第79号 境界変更に伴う財産処分に関する協議についてであります。 本案は、議案第78号の境界変更により財産処分が生じたことから、熊谷市に編入される区域内において行田市が所有する道路及び水路を熊谷市へ、行田市に編入される区域内において熊谷市が所有する道路及び水路を行田市にそれぞれ財産処分するため、両市協議の上、議会の議決を求めるものであります。 該当する土地については、次のページの別紙、境界変更に伴う財産処分に関する協議書をご覧いただきたいと存じます。 以上で、議案第74号、議案第75号、議案第78号及び議案第79号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第76号について--環境経済部長。     〔江森裕一環境経済部長 登壇〕 ◎江森裕一環境経済部長 議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例について細部説明を申し上げます。 議案書の108ページをお願いいたします。 本案は、県立さきたま古墳公園内に新たにさきたまテラスゾーンを設置し、管理するために必要となる条例を新規に制定するものでございます。 なお、これまで(仮称)さきたま広場の名称を使用してまいりましたが、一般社団法人行田おもてなし観光局が設置する観光物産館の正式名称が観光物産館さきたまテラスに決定したことから、名称をさきたまテラスゾーンといたしております。 それでは、条文の内容についてご説明申し上げますので、議案書の109ページをお願いいたします。 第1条は、設置目的を規定するものでございます。 第2条は、名称、位置及びエリア構成について規定するものでございます。 第3条は、休業日及び利用時間について規定するものでございます。 第4条は、業務について規定するものでございます。 110ページをお願いいたします。 第5条は、使用の許可について規定するものでございます。 第6条は、駐車場の使用の制限について規定するものでございます。 第7条は、使用許可の制限について規定するものでございます。 第8条は、目的外使用等の禁止について規定するものでございます。 第9条は、使用許可の取消し等について規定するものでございます。 111ページをお願いいたします。 第10条ないし第12条は、使用料の設定、減免、還付についてそれぞれ規定するものでございます。 第13条は、使用後の原状回復の義務について規定するものでございます。 第14条は、禁止行為について規定するものでございます。 112ページをお願いいたします。 第15条は、使用者に対し賠償責任を求めることについて規定するものでございます。 第16条は、施設に係る業務について指定管理者に行わせることができる旨を規定するものでございます。 113ページをお願いいたします。 第17条ないし第22条は、指定管理者の指定の手続などについてそれぞれ規定するものでございます。 115ページをお願いいたします。 第23条ないし第26条は、利用料金収入の帰属及び利用料金の額などについてそれぞれ規定するものでございます。 第27条は、委任について規定したものでございます。 116ページをお願いいたします。 附則でございますが、本条例の施行日を令和5年4月1日からとするものでございます。 別表でございますが、使用料について、イベント、出店の2区分と規定するものでございます。 以上で、議案第76号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第77号及び第82号について--都市整備部次長。     〔斎藤和也都市整備部次長 登壇〕 ◎斎藤和也都市整備部次長 それでは、議案第77号及び議案第82号について順次細部説明を申し上げます。 初めに、議案第77号 行田市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の117ページをお願いいたします。 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和4年9月16日に、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示が令和4年8月16日に公布・告示され、ともに令和4年10月1日に施行されました。低炭素建築物新築等計画の認定申請の単位は、改正前の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則において、建物全体、住戸の部分のみ及び建物全体及び住戸の部分の3種類の申請単位が規定されていました。今般の改正により、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備による電力創設や省エネルギー設備の導入、外壁などの高断熱利用により、生活の消費するエネルギーよりも生み出すエネルギーが上回る住宅建築物を目指すネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の省エネルギー基準の取組と整合させる観点から、認定申請の単位については共同住宅等及び複合建築物の1住戸を対象とする認定を廃止するとともに、建物全体に加えて複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分が対象となりましたので、本市における手数料条例においても所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、新旧対照表の53ページの行田市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。 今回改正いたしますのは、別表第1でございます。 改正前の都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査の項目中の左から3番目の欄の「その他の建築物」及び55ページの同じく左から3番目の「共同住宅の共用部分」、「その他の建築物」につきましては、今般の低炭素建築物の認定基準の改正により、それぞれ建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準Ⅰの第2の2-3(2)ロの算定方法により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物に係る規定を削除するものです。 次に、57ページをお願いいたします。 上から2項目めの都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に対する申請につきましても、同様に改正するものでございます。 戻りまして、124ページをお願いいたします。 附則でございますが、施行期日は公布日からとするものでございます。 なお、経過措置でございますが、附則第2項といたしまして、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行日前に既に認定を受けている場合及び認定申請をしている場合の省令改正前の旧様式による変更の認定申請に係る手数料につきましては、改正前の手数料によるものでございます。 また、附則第3項といたしまして、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示の施行日前に認定申請している場合または既に認定申請を受けている計画及び認定申請をしている計画に関する変更認定の場合は、改正前の認定基準を適用するものでございます。 次に、議案第82号の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 議案書の138ページをお願いいたします。 本案は、古代蓮の里の指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者の指定をいたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 公の施設の名称は、古代蓮の里でございます。 次に、指定管理者として指定するものは、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団でございます。 次に、指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、古代蓮の里、駐車場、売店及び食堂などの施設管理業務のほか、花蓮や樹木などの植物を管理することをはじめとする施設管理業務などでございます。 なお、今回の指定に当たりましては、令和4年7月21日から同年9月9日まで指定管理者を公募いたしましたところ、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団から応募がございました。応募書類及びプレゼンテーションの内容について、古代蓮の里指定管理者選定委員会にて審査を行った結果、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補者として決定したものでございます。 本議案について議決をいただいた後は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団に対して指定の旨を通知するとともに、基本協定を締結し、令和5年4月1日から管理を開始する予定でございます。 以上で、議案第77号及び議案第82号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第80号について--市民生活部長。     〔吉田悦生市民生活部長 登壇〕 ◎吉田悦生市民生活部長 議案第80号 指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。 議案書の136ページをお願いいたします。 本案は、行田市斎場の指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定管理期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 初めに、公の施設の名称は、行田市斎場でございます。 次に、指定管理者として指定するものは、ぎょうだ斎苑管理グループ、代表団体イージス・グループ有限責任事業組合でございます。 次に、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、斎場施設の維持管理及び火葬をはじめとする斎場の各種業務でございます。 今回の指定に当たりましては、令和4年7月22日から同年8月26日まで指定管理者の公募を実施したところ、2者から応募がありました。その後、当該応募に係る書類及びプレゼンテーションの内容等について行田市斎場指定管理者選定委員会にて審査を行った結果、ぎょうだ斎苑管理グループを指定管理者候補者として決定したものでございます。 なお、本案について議決をいただいた後に、ぎょうだ斎苑管理グループに対して指定の通知を行い、その後、基本協定を締結し、令和5年4月1日から指定管理業務を開始する予定でございます。 以上で、議案第80号の細部説明とさせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第81号について--健康福祉部長。     〔松浦由加子健康福祉部長 登壇〕 ◎松浦由加子健康福祉部長 議案第81号 指定管理者の指定について細部説明を申し上げます。 議案書の137ページをお願いいたします。 本案は、行田市総合福祉会館及び行田市老人福祉センターの指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定管理期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 公の施設の名称は、行田市総合福祉会館及び行田市老人福祉センター(行田市大堰永寿荘及び行田市南河原荘)でございます。 指定管理者として指定するものは、社会福祉法人行田市社会福祉協議会でございます。 指定の期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、施設の管理、施設の利用許可に関する業務のほか、施設の設置目的を達成するために必要な施設を活用した各種事業に関する業務などを指定管理者に行わせるものです。 今回の指定に当たりましては、施設の特性などを考慮し、両施設の現在の指定管理者である社会福祉法人行田市社会福祉協議会を指定するものです。 なお、本議案について議決をいただいた後は、社会福祉法人行田市社会福祉協議会に対して指定の旨を通知するとともに、基本協定を締結し、令和5年4月1日から管理を開始する予定でございます。 以上で、議案第81号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第83号ないし第85号について--教育部長。     〔小池義憲教育部長 登壇〕 ◎小池義憲教育部長 それでは、議案第83号ないし議案第85号について細部説明を申し上げます。 議案書の139ページをお願いいたします。 議案第83号 指定管理者の指定についてでございます。 本案は、行田市産業文化会館及び行田市商工センターの2施設の指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定管理期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 公の施設の名称は、行田市産業文化会館と行田市商工センターでございます。 指定管理者として指定するものは、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団でございます。 指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、2施設の維持管理及び施設利用の許可に関する業務を行わせるものでございます。 今回の指定に当たりましては、令和4年7月20日から同年8月31日まで指定管理者の公募を実施したところ、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を含む2者から応募がございました。当該応募に係る書類及びプレゼンテーション内容等について行田市産業文化会館及び行田市商工センター指定管理者選定委員会において審査を行った結果、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補者として決定したものでございます。 本案について議決をいただいた後は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団に対して指定の旨を通知するとともに、基本協定を締結し、令和5年4月1日から管理運営を開始する予定でございます。 続きまして、議案書の140ページをお願いいたします。 議案第84号 指定管理者の指定についてでございます。 本案は、行田市はにわの館の指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定管理期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 公の施設の名称は、行田市はにわの館でございます。 指定管理者として指定するものは、一般社団法人行田おもてなし観光局でございます。 指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、施設の管理、はにわづくり体験の講習を行わせるものでございます。 今回の指定に当たりましては、令和4年8月24日から同年9月20日まで指定管理者の公募を実施したところ、一般社団法人行田おもてなし観光局を含む2者から応募がございました。当該応募に係る書類及びプレゼンテーション内容等について、はにわの館指定管理者選定委員会において審査を行った結果、一般社団法人行田おもてなし観光局を指定管理者候補者として決定したものでございます。 本案について議決をいただいた後は、一般社団法人行田おもてなし観光局に対して指定の旨を通知するとともに、基本協定を締結し、令和5年4月1日から管理運営を開始する予定でございます。 続きまして、議案書の141ページをお願いいたします。 議案第85号 指定管理者の指定についてでございます。 本案は、行田市体育施設並びに行田市総合公園及び行田市富士見公園の体育施設12施設と公園2つの計14施設の指定管理について、令和4年度末をもって現在の指定管理期間が満了を迎えることから、令和5年度以降の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 公の施設の名称は、行田市体育施設の行田市民プール、行田市門井球場及び行田市下須戸運動場並びに野球場、庭球場、弓道場、総合体育館、自由広場、第2自由広場及び多目的広場を含む行田市総合公園及び野球場及び庭球場を含む行田市富士見公園でございます。 指定管理者として指定するものは、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団でございます。 指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 指定管理業務の概要でございますが、14施設の管理、利用の調整、許可などを行わせるものでございます。 今回の指定に当たりましては、令和4年7月25日から同年9月16日まで指定管理者の公募を実施したところ、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団1者から応募がございました。当該応募に係る書類及びプレゼンテーション内容等について行田市体育施設等指定管理者選定委員会において審査を行った結果、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団を指定管理者候補者として決定したものでございます。 本案について議決をいただいた後は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団に対して指定の旨を通知するとともに、基本協定を締結し、令和5年4月1日から管理運営を開始する予定でございます。 以上で、議案第83号ないし議案第85号の細部説明とさせていただきます。 ○吉野修議長 以上で説明は終わりました。 暫時休憩いたします。            午後0時03分 休憩-----------------------------------            午後1時04分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議案第68号~第72号の一括上程、提案説明 ○吉野修議長 次に、日程第6、議案第68号ないし第72号の5議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔石井直彦市長 登壇〕 ◎石井直彦市長 それでは、議案第68号ないし議案第72号の補正予算につきまして順次説明申し上げます。 初めに、議案第68号 令和4年度行田市一般会計補正予算について説明申し上げます。 本案は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業に関するものであります。 歳出の内容を申し上げますと、民生費では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、本市独自の給付金として子育て世帯物価高騰緊急支援給付金を支給するための経費を措置するものであります。 衛生費では、原油価格、物価高騰の影響を受ける住民や事業者への支援として、水道基本料金2カ月分を無料化するに当たり、水道事業会計への繰出金を措置するものであります。 以上、歳出について説明申し上げましたが、その財源といたしましては国庫支出金及び繰越金により措置するものであります。 続きまして、議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算についてであります。 本案は、9月補正後の情勢の変化に伴い、各種経費の措置を行うものであります。 歳出の主な内容を申し上げますと、総務費では、行政企画費においてふるさと納税寄附金の増加に伴い、不足が見込まれる関係経費について追加措置を講ずるものであります。 地域公共交通事業費においては、デマンドタクシーの利用が見込みを上回り予算の不足が見込まれることから、デマンドタクシー利用助成費の追加措置を講ずるものであります。 民生費では、総合福祉会館運営費において、寄附金を活用した設備改修を実施するための経費を計上するものであります。 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費においては、支援金の受付期間延長に伴い予算の不足が見込まれることから、追加措置を講ずるものであります。 生活保護扶助費においては、住宅扶助費及び医療扶助費に不足が見込まれることから、それぞれ追加措置を講ずるものであります。 以上、歳出の主な内容を申し上げましたが、これらの歳出を賄う財源といたしましては、国庫支出金、寄附金及び繰越金により措置するものであります。 次に、繰越明許費について説明申し上げます。 総合福祉会館設備改修事業は、今回の補正に伴うものでありまして、工期が年度をまたがることが想定されることから、次年度に繰り越して執行するための措置を講ずるものであります。 次に、債務負担行為の補正でありますが、清掃業務委託ほか3事業について、今年度中に契約締結に係る事務手続を行うため、また、議案第80号ないし議案第85号で指定する指定管理者と5年間の協定を締結するため、債務負担行為を設定するものであります。 続きまして、議案第70号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算についてであります。 今回の補正の内容といたしましては、総務費において、制度改正に対応した交付金申請を行うためのシステム改修経費を措置するほか、諸支出金において、オンライン資格確認の導入に伴い、保険税の還付が増加していることから、追加措置を講ずるものであります。 続きまして、議案第71号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算についてであります。 補正の内容といたしましては、一般会計で説明申し上げた水道基本料金2カ月分を無料化する施策に対応するため、措置を講ずるものであります。 続きまして、議案第72号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算についてであります。 今回の補正は、水道施設の動力費において電気料金の高騰に伴い不足が見込まれるため、増額措置を講ずるものであります。 以上で、補正予算案についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○吉野修議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第68号ないし第70号について--総合政策部長。     〔渡邉直毅総合政策部長 登壇〕 ◎渡邉直毅総合政策部長 それでは、議案第68号ないし議案第70号について細部説明を申し上げます。 初めに、議案第68号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第8回)につきましてご説明申し上げますので、議案書の1ページをお願いいたします。 本案は、エネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じて事業を実施できるように、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が追加措置されたことに伴い、本市において物価高騰対策を実施するための所要経費について計上したものであります。 それでは、補正予算の内容について説明申し上げます。 第1条の歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれ2億2,057万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ288億5,956万8,000円とするものであります。 次に、歳出についてご説明いたしますので、11ページをお願いいたします。 3款民生費、2項1目児童福祉総務費は、物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、本市独自の給付金を支給するための所要経費について措置するものであります。 予算の主な内容といたしましては、1節会計年度任用職員報酬から8節費用弁償までの経費は、本事業に従事する会計年度任用職員1名を4カ月間雇用する経費を措置しております。 10節印刷製本費及び11節郵便料は、給付金の案内通知等を送付するための封筒の作成費及び郵便料を措置するものであります。 11節手数料は、給付金を支給対象者の指定口座に振り込むための手数料を措置するものであります。 18節子育て世帯物価高騰緊急支援給付金は、18歳以下の児童を養育する保護者に対し、児童1人当たり1万円の給付金を支給するものでありまして、支給対象児童として1万1,000人分を措置しております。給付金の対象児童は、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童で、これらの児童を養育する令和4年9月30日時点で行田市に住民登録がある保護者などに対し、所得制限なしで給付金を支給いたします。 13ページをお願いいたします。 4款衛生費、3項1目上水道事業費は、現在物価高騰対策として水道基本料金の免除を令和4年8月検針分から11月検針分までの4カ月実施をしておりますが、引き続き令和4年12月と令和5年1月検針分の2カ月について水道基本料金の免除を継続することにより、家計や事業活動の支援を行うものであります。予算の内容といたしましては、一般会計から水道事業会計への繰出金を措置し、水道基本料金の免除に伴う水道事業会計の減収分を補てんいたします。 なお、繰出金の内訳としては、水道基本料金の免除分が約3万5,600件分で1億732万6,000円、水道料金のシステム改修費が22万円となっております。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして7ページをお願いいたします。 14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、今回の物価高騰対策の補正財源として見込むものであります。 9ページをお願いいたします。 19款繰越金は、補正財源として前年度繰越金を措置するものであります。 続きまして、議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)につきましてご説明申し上げます。 議案書の15ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれ2億4,197万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ291億153万9,000円とするものであります。 次に、歳出予算についてご説明いたしますので、28ページをお願いいたします。 2款総務費ですが、1項7目企画費は、ふるさと納税寄附金の増加に伴い、寄附者への返礼品やふるさと納税の管理業務委託料、ポータルサイト利用料等に係る所要経費を追加措置するものであります。 10目交通対策費は、デマンドタクシーの利用者の増加に伴い、不足が見込まれる助成費を追加措置するものであります。 2項2目賦課徴収費は、法人市民税の中間申告に係る還付金の増加に伴い、不足が見込まれる過誤納金還付金を追加措置するものであります。 3項1目戸籍住民基本台帳費は、国のマイナポイント事業の対象となる個人番号カードの申請期限が9月末から12月末に延長されたことに伴い、申請者の増加が見込まれることから、本人限定受取郵便で個人番号カードを送付する郵便料を追加措置するものであります。 30ページをお願いいたします。 3款民生費ですが、1項1目社会福祉総務費は、前年度分の国・県支出金について精算に伴う返還金を措置するものであります。 5目総合福祉会館費は、県内の法人から高齢者の健康増進を目的として総合福祉会館の改修に対する寄附金500万円を受領したことに伴い、関係経費を措置するものであります。 10節修繕料は、冷温水設備等に係る燃料タンク液面計の修繕を行うものであります。 14節設備改修工事請負費は、高齢者等が機能回復や運動能力の維持を図るために利用する屋内プールに設置されたジャグジーのろ過装置改修工事を行うものであります。 2項1目児童福祉総務費は、過年度分の国・県支出金について精算に伴う返還金を措置するものであります。 3項1目生活保護等総務費は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が9月末から12月末に延長されたことに伴い、不足が見込まれる生活困窮者自立支援金を追加措置するものであります。 2目扶助費は、医療扶助及び住宅扶助の増加に伴い、不足が見込まれる生活保護扶助費を追加措置するものであります。 32ページをお願いいたします。 4款衛生費、1項1目保健衛生総務費は、前年度分の国・県支出金について、精算に伴う返還金を措置するものであります。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして22ページをお願いいたします。 14款国庫支出金ですが、1項2目民生費国庫負担金の生活保護費負担金は、扶助費の歳出計上額の4分の3を見込むものであります。 2項1目総務費国庫補助金の個人番号カード交付事務費補助金は、戸籍住民基本台帳費の歳出計上額の全額を見込むものであります。 2目民生費国庫補助金新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業交付金は、生活保護扶助費の歳出計上額の全額を見込むものであります。(51ページで発言の訂正有) 24ページをお願いいたします。 17款寄附金ですが、1項1目ふるさと納税寄附金は、当初の見込みを上回るふるさと納税の寄附があったことから、追加措置するものであります。 2目民生費寄附金は、総合福祉会館の改修に対する指定寄附を受領したものであります。 26ページをお願いいたします。 19款繰越金は、補正財源として前年度繰越金を措置するものであります。 戻りまして、議案書の15ページをお願いいたします。 第2条の繰越明許費の補正及び第3条の債務負担行為の補正は、それぞれ追加をするものでありまして、内容については別表により説明いたしますので、18ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費補正ですが、3款1項の総合福祉会館設備改修事業は、寄附金を活用して実施する総合福祉会館の設備改修事業について、事業期間が年度をまたぐことから繰越明許費を設定するものであります。 次に、第3表債務負担行為補正ですが、令和5年度清掃業務委託以下10業務に係る債務負担行為を追加するものであります。 1つ目の令和5年度清掃業務委託は、南河原支所以下11件に係る清掃業務委託であります。 2つ目の市報ぎょうだ印刷製本業務委託は、毎月発行する広報紙の印刷製本業務委託であります。 3つ目の破砕廃棄物運搬業務委託は、粗大ごみ処理場で破砕したプラスチック類の廃棄物を寄居町にある県営処理場に運搬する業務であります。 4つ目の外国語指導助手付帯業務委託は、外国語指導助手を任用する場合における研修などの附帯業務であります。 5つ目以降の債務負担行為は、令和5年度から令和9年度までの新たな指定管理期間における指定管理業務に関するものであります。本定例会において指定管理者の指定に関する議案を上程しておりますが、総合福祉会館及び老人福祉センター指定管理以下6業務について、それぞれ債務負担行為を設定するものであります。これらの業務については、令和5年度当初から業務に着手する必要があるため、債務負担行為を設定し、本年度中に契約締結に係る事務手続等を行うことにより、業務の円滑な遂行を図るものであります。 続きまして、議案第70号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1回)につきましてご説明申し上げます。 議案書の34ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれ926万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ83億4,371万円とするものであります。 次に、歳出についてご説明いたしますので、44ページをお願いいたします。 1款総務費、1項1目一般管理費は、未就学児に係る均等割軽減措置の実施に伴い、国・県補助金に係る申請書作成システムを改修するものであります。 46ページをお願いいたします。 8款諸支出金、1項1目保険税還付金は、健康保険のオンライン資格確認の導入により国民健康保険と社会保険の重複加入者が判明したことに伴い、不足が見込まれる過誤納金還付金等を追加措置するものであります。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして40ページをお願いいたします。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金は、未就学児に係る均等割の軽減措置の実施に伴うシステム改修に対するもので、歳出計上額の全額を見込むものであります。 42ページをお願いいたします。 7款繰越金は、補正財源として前年度繰越金を措置するものであります。 以上で、議案第68号ないし議案第70号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 次に、議案第71号及び第72号について--都市整備部次長。     〔斎藤和也都市整備部次長 登壇〕 ◎斎藤和也都市整備部次長 それでは、議案第71号及び議案第72号につきまして順次細部説明を申し上げます。 初めに、議案第71号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算(第2回)についてでございますが、本補正予算案は、コロナ禍において原油価格や物価高騰の影響を受けた住民や事業者の負担を軽減するための支援として、6月定例会で承認をいただきました水道料金における基本料金の免除について、令和4年8月検針分から11月検針分までの4カ月間を実施しておりますが、引き続き令和4年12月検針分と令和5年1月検針分の2カ月について水道基本料金の免除を継続することにより、家計や事業活動の支援を行うものでございます。 なお、減収分については、一般会計からの繰入金により補てんするものでございます。 それでは、補正予算の内容についてご説明申し上げますので、議案書の48ページをお願いいたします。 第1条は、総則でございます。 第2条は、収益的収入及び支出でございまして、補正予定額は、収入、1款水道事業収益22万円の増、支出、1款水道事業費用を522万円の増とするものでございます。 次の49ページから53ページまでは、補正予算に関する説明書として添付してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 続きまして、54ページをお願いいたします。 補正予算説明書でございます。 収入、1款水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益、1節水道料金1億732万6,000円の減額は、水道基本料金を免除することによる減収分でございます。 また、2項営業外収益、2目他会計補助金、1節他会計補助金1億754万6,000円の増額は、一般会計からの繰入金でございます。 続きまして、支出、1款水道事業費用、1項営業費用、3目業務費、17節委託料は、水道基本料金の免除に係るシステム改修費用で22万円でございます。 4目雑支出、4節その他雑支出500万円は、特定収入に係る消費税でございます。 続きまして、議案第72号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算(第3回)についてでございます。 本補正予算案は、原油価格の高騰や国際情勢の影響などにより電気料金が高騰しており、水道施設の動力費について不足が見込まれることから、所要額を計上するものでございます。 それでは、補正予算の内容についてご説明申し上げますので、議案書の55ページをお願いいたします。 第1条は、総則でございます。 第2条は、収益的収入及び支出でございまして、補正予定額は、収入、1款水道事業収益1,000円の増、支出、1款水道事業費用6,692万5,000円の増とするものでございます。 第3条は、資本的収入及び支出の補てん財源の内訳を改めるものでございます。 次の56ページから60ページまでは、補正予算に関する説明書として添付してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 続きまして、61ページをお願いいたします。 補正予算説明書でございます。 収入、1款水道事業収益、2項営業外収益、4目雑収益、4節その他雑収益1,000円は、消費税及び地方消費税の還付措置に備えての科目存置でございます。 続きまして、支出、1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費、23節動力費3,623万6,000円は浄水場等で使用する電気料で、2目配水及び給水費、23節動力費3,068万9,000円は配水場で使用する電気料で合計で6,692万5,000円でございます。 以上で、議案第71号及び議案第72号についての細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 以上で説明は終わりました。 暫時休憩いたします。            午後1時37分 休憩-----------------------------------            午後2時14分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △発言の申出 ○吉野修議長 この際、執行部から発言の申出がありますので、これを許します。--総合政策部長。     〔渡邉直毅総合政策部長 登壇〕 ◎渡邉直毅総合政策部長 先ほど議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)の歳入予算の細部説明の中で誤りがありましたので、発言を訂正させていただきたいと存じます。 恐れ入りますが、議案書の22ページをお開き願います。 14款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業交付金の説明において、生活保護扶助費の歳出計上額の全額を見込むものとご説明申し上げましたが、正しくは、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の歳出計上額の全額を見込むものでございました。おわびを申し上げるとともに、発言内容を訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。----------------------------------- △議案第86号の追加上程、提案説明 ○吉野修議長 この際、ご報告いたします。お手元に配付したとおり、本日、市長から議案1件が追加提出されました。 お諮りします。追加提出された議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第10回)を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議案第86号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔石井直彦市長 登壇〕 ◎石井直彦市長 議員の皆様におかれましてはお疲れのところ恐縮に存じますが、追加提案させていただいた議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算について説明申し上げます。 今回の補正は、9月定例会で措置した公共施設3施設の照明LED化改修事業について、入札不調により設計業務の年度内完了が困難となったことから、繰越しのための措置を講ずるものであります。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○吉野修議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。--総合政策部長。     〔渡邉直毅総合政策部長 登壇〕 ◎渡邉直毅総合政策部長 それでは、議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第10回)につきましてご説明申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 第1条、繰越明許費の補正は、繰越明許費を追加するものでありまして、詳細につきましては別表によりご説明申し上げますので、2ページをお願いいたします。 第1表繰越明許費補正ですが、2款1項の本庁舎照明LED化改修事業以下3事業は、本庁舎、総合福祉会館及び商工センターを対象とした照明LED化工事設計委託業務について、11月21日に指名競争入札を行いましたが、応札者がなく不調となったことから、年度内の事業完了が困難となりました。 入札不調の要因を指名業者に事情聴取したところ、いずれの業者も業務繁忙であることが判明したことから、履行期間を長期に設定した上で再度指名競争入札に付すことを予定しております。この場合において業務の履行期間が年度をまたぐことから、繰越明許費を設定するものであります。 以上で、議案第86号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △議第4号の追加上程、提案説明 ○吉野修議長 この際、ご報告いたします。お手元に配付したとおり、本日、議員から議案1件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の議員提出議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第4号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 議第4号について--提出者代表、13番 小林友明議員。     〔13番 小林友明議員 登壇〕 ◆13番(小林友明議員) 提出者を代表いたしまして、議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案説明を申し上げます。 本案は、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定に基づき、私外6名の議員によりまして提案するものであります。 提案理由は、人事院勧告を踏まえた本市一般職及び特別職の期末手当等に準じて、市議会議員の期末手当についても改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。 具体的には、行田市特別職の職員における期末手当の割合の引上げに準じまして、議員の期末手当につきましても0.05カ月分の引上げを行うものでございます。 改正内容でありますが、第1条は本年度に対応するものとして、第5条第2項中に規定している12月期の期末手当の支給割合を、現行の100分の202.5から100分の207.5に0.05カ月引き上げるものでございます。 第2条は、令和5年度以降の対応といたしまして、第1条で12月期の期末手当のみ引き上げた0.05カ月の支給割合について平準化を図るため、6月期及び12月期の支給割合にそれぞれ均等に割り振るものでございます。具体的には、同じく第5条第2項中の改正でありまして、6月期の期末手当支給割合を現行の100分の187.5から100分の190に、12月期の支給割合を100分の207.5から100分の205に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 ただし、第2条の規定につきましては、令和5年4月1日から施行するものであります。 以上が議第4号についての提案説明でありますが、議員各位におかれましては、本案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明を終わらせていただきます。 ○吉野修議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑、委員会付託省略~採決 ○吉野修議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議第4号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議第4号は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議第4号は原案のとおり可決されました。 以上をもって本日の議事日程を終了いたしました。 明30日は休会とし、12月1日は午前9時30分から本会議を開き、議案に対する質疑等を行いますので、定刻までにご参集願います。 なお、質疑のある方は、明30日午後3時までにご通告願います。 本日はこれにて散会いたします。            午後2時26分 散会-----------------------------------...